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(総則)
第1条
- この規約(以下「本規約」という)は、
ベイツボ株式会社(以下「当社」という)が運営するインターネットサービス、
「売ります」(以下「売ります」または「当サイト」という)を利用して
取引をする会員に対して適用されるものである。
- 本規約において用いられる用語は、本規約において特に定めるものを除き、
「ベイツボ・ドット・コム会員規約」において用いられる用語と同一の意味を有するものとする。
- 本規約は「ベイツボ・ドット・コム会員規約」(これに付随する規約を含む)
と一体として一つの規約を構成するものとし、本規約に定めていない事項に関しては、
「ベイツボ・ドット・コム会員規約」の条項が適用されるものとする。
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(マーケットの形態)
第2条
- 当サイトは、サプライヤー会員が当サイトの登録ページに登録した紙・板紙
(以下「商品」という)の販売希望物件情報(以下「売り情報」という)に対して、
バイヤー会員が引き合いを出し、当社が、両者の取引の仲介を行うことを目的とするサイトである。
- サプライヤー会員はあらかじめ売りたい商品の品種と数量と価格、
その他を当サイトに登録し、バイヤー会員は購入を希望する数量を提示して取引を行うものである。
- 当サイトにおける取引は全て匿名で行うこととする。
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(成約のルール)
第3条
- サプライヤー会員が登録した売り情報に対して、
バイヤー会員は当サイトに対して発注を行うことにより商品の購入を申し込む。
- バイヤー会員が発注した数量がサプライヤー会員の登録した
売り情報の数量の範囲内である場合には、発注と同時に、
売り情報の内容及び発注数量において、取引が成立(以下「成約」という)するものとする。
- 前項に定める取引は、売り情報の数量の範囲内において、
バイヤー会員の発注順に成立するものとする。
- 前3項にもかかわらず、バイヤー会員は、第8条の定めに従い、
サプライヤー会員と価格と数量について交渉を行うことができる。
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(利用)
第4条
- サプライヤー会員は「売ります」の登録ページにアクセスして、
販売を希望する商品の品種と数量と価格、その他の売り情報を登録する。
ただし、サプライヤー会員は「売ります」の販売物件を閲覧するページ
(以下「販売物件閲覧ページ」という)にはアクセスすることはできない。
- バイヤー会員は「売ります」の販売物件閲覧ページにアクセスし、
選択した売り情報に関する発注ページにおいて発注することにより、
提示された価格で、かつ提示された数量の範囲内で、商品の購入を申し込むことができる。
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(利用時間)
第5条
当サイトでの登録、発注は、「ベイツボ・ドット・コム会員規約」第17条に
定めるサービス中止期間を除き、原則24時間いつでも行うことができるものとする。
但し、取引の成立及び商品の配送を行う時間は、土曜日、日曜日、祭日、年末年始
(12月29日〜1月3日)及び上記サービス中止期間を除く午前9時から午後6時までの間とする。
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(物件情報の登録)
第6条
- サプライヤー会員は所定の手続きに従って、売り情報を登録することができる。
ただし、当社の判断により、登録の全部または一部を受け付けない場合がある。
- サプライヤー会員が売り情報として登録する商品の価格は、運賃を含まない
「倉庫での引取り価格」(以下「品代」という)とする。
- サプライヤー会員が登録した売り情報の掲載期間は、登録日から3ヶ月間とする。
この期間に販売できなかった商品の売り情報は、当社において登録を取り消すこととする。
ただし、3ヶ月間で販売できなかった商品で引き続き売り情報の掲載を希望するときは、
サプライヤー会員は新たに売り情報を再登録することができる。
- サプライヤー会員は、登録した商品を当サイト以外で販売したときは、
その数量分を登録した売り情報の中から逐次差し引いて表示しなければならない。
- サプライヤー会員は、その品質及び内容に瑕疵がない商品を、
登録時点において現にサプライヤー会員が在庫として有する数量の範囲内で、
売り情報として登録しなければならない。
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(見本の提供)
第7条
- サプライヤー会員は「売ります」にて登録した商品の見本の配布を
当社に依頼することができる。見本は紙の場合5枚、板紙の場合は2枚を1単位とする。
見本には少なくとも品種及び米坪を記すかラベルを貼ることとする。
- サプライヤー会員が見本の配布を希望する場合には、
事前に電子メールもしくは電話にて当社に依頼し、
当社指定場所に見本が到着した以降に「売ります」に商品を登録することとする。
- バイヤー会員から見本の請求があった場合には、
当社はそれを会員に郵送することとする。
なお、見本の送料としてサプライヤー会員は1単位当たり200円を
当社に支払わなければならない。
費用については翌月末までに当社指定の口座に入金することとする。
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(交渉)
第8条
サプライヤー会員が登録した売り情報について、バイヤー会員は、
当サイトにおいて価格交渉をすることができる。
バイヤー会員の価格交渉は2回までとし、その範囲内で合意に達しない場合、
取引は成立しないものとみなす。
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(売買契約の成立)
第9条
- 「売ります」での取引が成立した時点で、商品に関する売買契約は、
バイヤー会員と当社の間及び当社とサプライヤー会員との間で、
それぞれ同時に成立するものとする。
- 成約以降の売買条件の変更は認めない。
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(売買手数料)
第10条
- 「売ります」で取引が成立した場合には、サプライヤー会員は当社に対して、
品代の5%を売買手数料として支払うこととする。ただし、品代にかかわらず、
最低手数料は1件あたり5,000円とする。
売買手数料は、サプライヤー会員に対して当社が支払う金額より差し引くことで、
これを支払ったものとする。
- 成約後に取引を履行できない場合であっても、サプライヤー会員は、
前項の売買手数料を当社に支払わなければならない。
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(決済条件)
第11条
- 「売ります」で取引が成立した場合、バイヤー会員は、
取引成立日の属する月の末日締めで、
「ベイツボ・ドット・コム会員規約」第16条第1項に基づき
当社より事前通知してある支払期日までに指定の口座振込みにて当社に支払う。
なお、振込み手数料はバイヤー会員の負担とする。
- 「売ります」で取引が成立した場合、
サプライヤー会員には取引成立日の属する月の末日締めで、
翌々々月の最終営業日に指定の口座振込みにて当社が支払う。
なお、振込み手数料はサプライヤー会員の負担とする。
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(損害賠償)
第12条
- 会員の責に帰すべき事由によって売買契約に不履行が生じた場合は、
会員は、当社に対し、当該不履行によって当社に生じた一切の損害を賠償するものとする。
- バイヤー会員の責に帰すべき事由によって売買代金の支払いが遅延した場合は、
バイヤー会員は、当社に対し、
売買代金に対する年20%の割合による遅延損害金を負担するものとする。
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(解除)
第13条
- 当社に対する商品の引渡し前に、
バイヤー会員において売買代金の支払いが困難となるような事由が発生した場合には、
当社は、サプライヤー会員に対して、催告することなく、
当社及びサプライヤー会員間の売買契約を解除することができる。
- 前項の場合、当社は、バイヤー会員に対して、催告することなく、
当社及びバイヤー会員間の売買契約を解除することができる。
- 当社がサプライヤー会員から商品の引渡しを受ける前に、
サプライヤー会員において商品の引渡しが困難となるような事由が発生した場合には、
当社は、バイヤー会員に対して、催告することなく、
当社及びバイヤー会員間の売買契約を解除することができる。
- 前項の場合、当社は、サプライヤー会員に対して、催告することなく、
当社及びサプライヤー会員間の売買契約を解除することができる。
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(運送)
第14条
- 「売ります」で取引が成立した後の商品の運送は、全て当社が行うこととする。
- サプライヤー会員から当社に対する商品の引渡しは
売買契約所定のサプライヤー会員の倉庫にて行われるものとし、
当社または当社の指定した運送業者等による商品の検品終了をもって当社に対する引渡しとする。
- 当社の指定した運送業者が商品を引取るに当たっては、
取引成約番号と引取商品明細の記載のある当社もしくは当社の指定業者の専用伝票にて
商品の引取りを行うこととする。
- サプライヤー会員は速やかに商品の出庫および引渡しができるよう、
倉庫業者等に事前の了解を取付けておかなければならない。
また、商品を当社の指定した運送業者が引取る際、
サプライヤー会員の倉庫担当者は積荷に協力しなければならない。
前記に違反したことにより、もしくは倉庫業者の事情にて商品の出庫ができない場合、
当社またはバイヤー会員に損害が発生したときは、
その損害は当該サプライヤー会員が負うこととする。
- 商品の出庫にあたり、サプライヤー会員所定の引取番号が必要な場合には、
売買契約成立後速やかに当社まで引取番号を電話もしくは電子メールにて連絡することとする。
- 当社からバイヤー会員に対する商品の引渡しは、
バイヤー会員の指定する納入場所にて行われるものとし、
バイヤー会員による商品の検品終了をもってバイヤー会員に対する引渡とする。
バイヤー会員の指定する納入場所において、特別な引渡し・配送形態を必要とするときは、
バイヤー会員は、予め書面にて当社に届出を出すこととする。
書面には納入先名・住所・電話番号並びに必要な配送形態を
具体的にあらわす説明を記載しなければならない。
- 「売ります」で取引が成立した商品の運送にかかる費用はバイヤー会員の負担とする。
- 当社は、当社の商品運送義務の不履行により生じた損失について、
責任を負担するものとする。ただし、当該損失が、
会員の責に帰すべき事由または不可抗力に起因する場合はこの限りでない。
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(所有権の移転と危険負担)
第15条
- サプライヤー会員から当社への商品の所有権は、
当該商品の引渡しのときにサプライヤー会員から当社へ移転する。
当社からバイヤー会員への商品の所有権は、当該商品の代金債務が完済されたときに、
当社からバイヤー会員へ移転する。
- 商品の滅失、毀損、盗難、紛失等についての危険は、
サプライヤー会員から当社への引渡しのときに当社に移転し、
当社からバイヤー会員への引渡しのときにバイヤーに移転する。
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(クレーム)
第16条
- 当サイトにおいて成立した取引
(サプライヤー会員及びバイヤー会員間の交渉により成立した取引を含む。)
により納入される商品の品質上の瑕疵、または商品の数量の不足、
及びこれらに起因する一切の損害(以下「クレーム」という)に関し、
当社は一切の責任を負わないものとする。
- 当社は、バイヤー会員からのみクレームに関する申出を受けつけることとする。
バイヤー会員がクレームについて当社に対して申出を行った場合、当社は、
かかる申出の内容をサプライヤー会員に取り次ぐものとし、サプライヤー会員は、
当社を通じてバイヤー会員に対し、自己の費用負担において、速やかに、
かかる申出に対する適切な処理(以下「クレーム処理」という)を行わなければならない。
なお、クレーム処理とは商品の交換、補填、現実に発生した損害の賠償をいい、
当該申出のあった取引にかかるバイヤー会員の逸失利益の賠償(いわゆる労損を含む)
は含まないこととする。
- バイヤー会員はかかる申出にあたり、
印刷機などクレームが発覚した際の機械類の操業状況と申出の内容を記した
作業日誌などの書類(コピーでも可)、
また申出の対象となる現物サンプルを用意しなければならない。
- サプライヤー会員がクレーム処理に速やかに対応できない正当な理由があるときは、
当社はクレーム処理に協力することができる。ただし、この場合に要する一切の費用は、
すべて当該サプライヤー会員が負担することとする。
- サプライヤー会員が「売ります」にて販売を希望する商品に
「ノークレーム条件」の特記事項がついている場合には、
バイヤー会員は商品の数量の不足の問題を除いてはクレームを申し出ることはできない。
- 商品を印刷会社等の加工業者(コンバーター)に納入した後、
5日以上経過した商品についてはいかなるクレームが生じても、
サプライヤー会員は責任を負わないこととする。
- サプライヤー会員は、申出のあったクレームの原因とそれに関して行った
クレーム処理の内容について当サイトに電子メールにて、クレーム処理後、
一週間以内に報告することとする。
当社は、かかる報告の内容をバイヤー会員に開示することがあるものとする。
かかる報告内容の開示について、当社はいかなる責任も負わないものとする。
- サプライヤー会員がクレーム処理を迅速に行わず、
または適切なクレーム処理を行っていないと当社が判断した場合、当社は、
バイヤー会員に対して、サプライヤー会員の名称、住所、連絡先、代表者名、
その他サプライヤー会員に関する情報を開示することができるものとする。
また、かかる情報の開示について、当社はいかなる責任も負わないものとする。
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(債務不履行)
第17条
- バイヤー会員は、瑕疵担保責任及び債務不履行を原因として、
法律の規定に基づき、当社とバイヤー会員間の契約を解除することができる。
- 前項の規定により、バイヤー会員が当社とバイヤー会員間の契約を解除した場合、
当社は、当社とサプライヤー会員間の契約を直ちに解除することができるものとする。
- 前2項の場合においても、当社は、バイヤー会員及びサプライヤー会員に対して、
一切の損害賠償責任を負担しないものとする。
- 前条第8項の規定は、第2項の規定により当社とサプライヤー会員間の
契約が解除された場合に準用するものとする。
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(免責事項)
第18条
- 当サイトは、当サイトを用いた商品の売買の仲介を本来の目的としているため、
当サイトを利用した個別の商品の取引において、当社は、
会員に生じたあらゆる損害(商品の瑕疵及び欠陥等に起因する製造物責任を含む)について、
いかなる責任も負わないものとする。
ただし、当社の責に帰すべき商品運送義務の不履行により生じた損失についてはこの限りではない。
- 当サイトを利用した商品の取引に関して生じた会員間の紛争もしくは
第三者から会員に対してなされた一切の請求、申立てその他の行為については、
当事者間でその責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わない。
ただし、当社の責に帰すべき商品運送義務の不履行により生じた損失についてはこの限りではない。
- 当サイトを利用して取引される商品に関連して、
当社が第三者もしくはバイヤー会員からクレーム(当社の責に起因する場合を除く)を受けた場合、
当該商品を販売したサプライヤー会員は、自己の責任と費用においてこれを解決する。
- 天災地変、戦争、内乱、暴動、その他の不可抗力、内外法令の制定・改廃、
公権力による命令・処分・指導、争議行為、輸送機関または保管中の事故、
製造業者等の債務不履行、通関・入港の遅延、
その他当社もしくは会員の責めに帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)
による本規約の全部または一部の債務不履行については、当社及び会員は責任を負わない。
- 当社は、会員が送信した情報が当社のコンピュータシステムに到着するか否か、
及び当社のコンピュータシステムに到着した情報が会員の送信した情報と同一内容であるか
否かについては、一切責任を負わない。
- 当サイトの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、
当サイトを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、
またはその他当サイトに関連して発生した会員または第三者の損害について、
別途定めがある場合を除き、当社は一切の責任を負わない。
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(規約の変更)
第19条
本規約は、遵守すべき法令の変更、その他当社において必要が生じたときは、
会員に事前通知なしに変更することがある。当該変更については、当社より、
会員に対して速やかに通知されるものとし、当該通知より後に成立した商品の売買契約に対しては、
変更後の規約が適用される。
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(譲渡)
第20条
- 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、
本規約に基づく会員としての地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、
第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
- 当社は、当サイトの営業をいかなる方法によるかにかかわらず他社に承継させる場合には、
会員に通知することにより、当該営業の承継に伴い本規約に関する会員としての地位、
本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の情報を
当該営業の承継人に承継させることができるものとし、会員は、
本項に基づく利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項
その他の情報の承継につき本項において予め同意する。
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付則
第3版 2002年3月1日 実施
第4版 2002年7月22日 改定・実施
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